※岐阜県健康福祉部より周知依頼
令和2年医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、
歯科衛生士及び歯科技工士の届出並びに調査(2年ごとの実施)について
この届出は、(中略)歯科衛生士法第6条第3項の規定により、12月31日現在で行うことになっており、本年が実施年になっています。また、当該届出は、医療及び公衆衛生行政の大変重要な基礎資料となっております。