2020年10月14日水曜日

最低賃金額の改定に関する周知・広告の実施について

 厚生労働省より「令和2年度最低賃金の改定に関する周知・広報の実施等について」

令和2年度の地域別最低賃金額の改定については、40県において、令和2年8月から9月までの間に改定公示が行われ、令和2年10月1日から順次発効されます。

また、一定の事業又は職業に係る特定最低賃金についても、今後改定・発効が予定されます。

これらの改定された最低賃金(以下「改定額」という)については、広く国民に周知し、その履行確保を図る必要があることから、労働基準局では、広報媒体を活用した周知・広報に取り組んでいます。

「令和2年度 地域別最低賃金の審議・決定状況」

https://drive.google.com/file/d/16zdm2qr2rt5sgXCMdP_ko681kbJGyull/view?usp=sharing」

岐阜県について

詳細はこちらをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/roudou_kijyun/chingin/sangyoubetu_itiran/sangyoubetu_itiran.html